お知らせ

認定特定創業支援等事業について

更新日:2024年7月26日(金)

アシ☆スタの支援メニュー(窓口相談・各種イベント)を利用して、
「経営」・「財務」・「人材育成」・「販売方法」のすべての課題について、
4回以上かつ1か月以上の支援を受けられた方は、起業時に次のような優遇措置を受けられます。

│ 概要

仙台市の「創業支援等事業計画」が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けました。
アシ☆スタが実施する窓口相談やセミナーなどが『特定創業支援等事業』に位置づけられており、起業時に次のような支援を受けることが可能です。
なお、この支援を受けるためには、仙台市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらう必要があります。

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①会社設立時の登録免許税の減免

創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が、会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減されます。

※減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社とは、株式会社、合同会社を指します。
※株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます)
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

②創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、通常は創業2ヵ月前から対象となるところ、事業開始6ヵ月前から支援を受けることができます。
※事業開始6ヵ月前から創業後5年未満の方が対象となります。
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。
⇒対応する仙台市融資制度:新事業創出支援融資(起業家支援資金)

③日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とする「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。

新規開業資金(日本政策金融公庫ホームページ)

④省エネ設備等の導入に対する補助
新たに事業を始める方が、LED照明や高効率空調、冷凍冷蔵設備等の省エネ設備等を導入する場合に、最大100万円の補助を受けることができます。
※設備に関する工事契約を結ぶ前までに補助金の交付申請を行う必要があります。

⇒対応する仙台市補助制度:仙台市温室効果ガス削減設備導入支援補助金

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◆休日・夜間相談についてはトップページからご確認ください

※オンラインによる相談対応も可能です

制度の詳細

下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
仙台市ホームページ

お問合せ先

公益財団法人仙台市産業振興事業団
仙台市起業支援センター アシ☆スタ

TEL   022-724-1124
E-mail assista@siip.city.sendai.jp