新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について(仙台市全域)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について(仙台市全域)
宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6に基づく「まん延防止等重点措置」適用および第24条第9項に基づき、営業時間短縮の協力要請を行っています。仙台市全域を対象とした要請内容は以下のとおりです。
2021年4月5日更新
- 対象期間
- 令和3年4月5日(月曜日)午後8時から5月6日(木曜日)午前5時まで
- 対象施設
- 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※一部対象外の飲食店あり
- 対象区域
- 仙台市全域
- 要請内容
- 午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
- 入場する者の整理等、マスク着用の周知、感染防止措置を実施しない者の入場の禁止等
- 命令・過料
- 上記要請について、正当な理由が無く応じないとき
- 要請に係る措置を講じるよう命じることができる
- 命令に違反したときは20万円以下の過料
- その他
- 上記の営業時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請
- 詳細について
- 詳細および仙台市を除く県内全域を対象とした要請内容につきましては、宮城県のホームページ又は時短要請相談窓口にお問い合わせください。
- 宮城県のホームページ
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請」 - 時短要請相談窓口(コールセンター)
TEL:022-211-2332
受付時間:9時00分から17時00分まで
- 協力金について
- 本要請に全面的にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」 が支給されます。
詳細につきましては仙台市・宮城県のホームページをご覧ください。