お知らせ

認定特定創業支援等事業について

更新日:2024年4月4日(木)

アシ☆スタの支援メニュー(窓口相談・各種イベント)を利用して、
「経営」・「財務」・「人材育成」・「販売方法」のすべての課題について、
4回以上かつ1か月以上の支援を受けられた方は、起業時に次のような優遇措置を受けられます。

│ 概要

仙台市の「創業支援等事業計画」が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けました。
アシ☆スタが実施する窓口相談やセミナーなどが『特定創業支援等事業』に位置づけられており、起業時に次のような支援を受けることが可能です。
なお、この支援を受けるためには、仙台市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらう必要があります。

①会社設立時の登録免許税の減免

創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が、会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減されます。

※減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社とは、株式会社、合同会社を指します。
※株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます)
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

②創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、通常は創業2ヵ月前から対象となるところ、事業開始6ヵ月前から支援を受けることができます。
※事業開始6ヵ月前から創業後5年未満の方が対象となります。
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。
⇒対応する仙台市融資制度:新事業創出支援融資(起業家支援資金)

③日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とする「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。

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◆休日・夜間相談についてはトップページからご確認ください

※オンラインによる相談対応も可能です

制度の詳細

下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
仙台市ホームページ

お問合せ先

公益財団法人仙台市産業振興事業団
仙台市起業支援センター アシ☆スタ

TEL   022-724-1124
E-mail assista@siip.city.sendai.jp